査証申請

在札幌ロシア連邦総領事館は,2021年2月10日から外国籍者および無国籍者に対し,観光ビザ申請の受理,作成,発行を一時停止します。当面の間、ビザ申請に関しては東京の「Interlink Service」ロシアビザセンターまでご連絡ください。 

お問い合わせ先 

- 電話番号 03 6555 5285 

- メールアドレス tokyo@interlinkservice.ru 

- ホームページ https://japan.interlinkservice.world/ja/.

  • 日本国籍者がロシア連邦への入国するためには、東京、札幌、大阪並びに新潟いずれかの在日ロシア領事部(館)にビザを申請する必要があります。   
  • 渡航をする各人が申請書類を用意する必要があります。   
  • ビザには招待の形態や渡航期間により有効期間が定められており、ロシア入国回数に応じシングル、ダブル、マルチプルの3 種類があります。   
  • 一時期に有効なビザを1つ以上所持することはできません。有効なビザを所持している者が新たにビザを申請する場合、以前に取得したビザは無効となります。   
  • ビザ申請は申請者本人、代理人、もしくは旅行代理店を通じて総領事館にて直接申請することになります(郵送での申請は受け付けておりませんのでご注意ください)。

  

注意! 旅行代理店を通じて申請する場合でも、申請用紙には渡航者本人の署名が必要です。

 

  • 総領事館の受付時間は月曜日から金曜日まで(ロシア祝日以外)の14時00分から16時00分までです。 
  • ビザ取得に関しての相談、問い合わせは、電話011-561-31-71。
  • 申請者のパスポート原本。パスポートの有効期限は、申請するビザの出国期限より6ヶ月以上必要です。またパスポートの査証欄には、少なくとも見開きで2ページ以上の余白を必要とします。   
  • オンライン査証申請フォームのみを有効として見なされるようになりますのでご注意下さい。

  • 写真1枚。写真はパスポート用の大きさで4,5х3,5cm、申請用紙に貼ってください。横顔やサングラス、頭に被いをした写真は受け付けられません。


  • 自己のパスポートを所持しない子供を同伴する場合は、その子供が同行する両親のうちどちらか一人のパスポートに併記されなければなりません。申請用紙の(“16歳以下の同伴子供”の欄)に、必要事項を記入してください。また、4歳以上の子供同伴の場合は、申請用紙に子供の写真を貼付する必要があります。   
  • アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、英国、グルジアの国籍の方は、一般申請用紙と異なる専用のアンケートを記入しなければなりません。一般申請用紙で申請しますと、書類は検討されませんのでご注意下さい。
  • シェンゲン協定加盟国(オー ストリア、ベルギー、ブルガリア、ハンガリー、ドイツ、ギリシャ、デンマーク、アイスランド、スペイン、イタリア、キプロス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、フィンランド、フランス、チェコ、スウェーデン、スイス、エストニア)とイスラエル、イラン、アイルランドそして中華人民共和国(観光ビザのみ)の国籍の方は、外国旅行医療保険の所持が必要となります。下記種類のコピーを提出してください。   

    • ロシア連邦内で承認されている日本の保険会社発行の保険証書(保険料が支払われた保険期間が明記された保険会社発行の証明書のこと)のコピー。それぞれの旅行に対し所有していること。   

  • 特定の国籍の方は ( アルジェリア、 アンゴラ、 アフガニスタン、 バングラデシュ、 ベトナム、 インド、 イラク、 イラン、 中国、 朝鮮人民共和国、 ネパール、 ナイジェリア、 パキスタン、 ルワンダ、 シリア、 ソマリア、 トルコ、 チャド、 スリランカ、 エチオピア) 下記書類の提示が必要となりますので注意して下さい。  

    • 日本での3か月以上の滞在許可を受けている(適当な在留資格)ことを確認する書類。この在留資格を持っていない方は、母国でビザしか取得できません;   

    • 往復の渡航書類(航空券など)のオリジナル及びコピー;   

    • 提示書類のすべての原本(例外:観光旅行の場合は確認書のコピー)。   

注意! 上記のうち1つでも書類が不足すると、申請が受け付けられませんのでご注意下さい 。

オーストリア、アンドラ、バーレーン、ベルギー、ブルガリア、バチカン市国、ハンガリー、ドイツ、ギリシャ、デンマーク、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、アイスランド、スペイン、イタリア、カタール、キプロス、中国(台湾を含む)、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)、クウェート、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、マレーシア、マルタ、メキシコ、モナコ、オランダ、ノルウェー、オマーン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、サウジアラビア、北マケドニア、セルビア、シンガポール、スロバキア、スロベニア、トルコ、フィリピン、フィンランド、フランス、クロアチア、チェコ共和国、スイス、スウェーデン、エストニア、日本の国籍の所持者はウラジオストック自由貿易港領域内にあるウラジオストック空港とウラジオストック・ポシエット・ザルビノ・ペトロパブロフスク カムチャツィキ・コルサコフ港、ポグラニーチヌイ・ハサン・マハリノ鉄道チェックポイントとツリーロッグ・ポルターウカ自動車道チェックポイントを経由してロシア連邦に入国するには電子査証(E-VISA)を申請することができるようになりました。

  1. E-VISAは入国予定の遅くとも4日前までにロシア外務省ウェブページ https://electronic-visa.kdmid.ru/index_en.html (英語)で記入された申請書に基づいて無料で発給されます。電子写真のアップロードも必要です。
  2. E-VISAの有効期限は、その発行日から30日間となります。可能な滞在期間は入国日より8日間となっています。

E-VISA及びその申請手続きの詳細につきましてはロシア外務省ウェブページ https://electronic-visa.kdmid.ru/index_en.html (英語)をご参照ください

  • 旅行者(特に個人旅行者)は、上記書類のほかにロシア側の旅行会社が発行する旅行確認書(コピー可)が必要となります。この確認書は、ロシア連邦外務省の領事局で然るべき登録を受け、旅行リファレンス番号を取得しているロシアの旅行会社のみが発行できるもので、所定の書式の「外国人旅行者受け入れ確認書」にのっとって作成され、責任者の署名および社印の押印をされていなければなりません。

  

注意! ダブルビザも含め観光ビザの有効期限は 30 日を超えての発給はできません。

  • 2013年10月30日から日露査証簡素化協定は発効します。

    業務ビザ, 文化交流ビザ、個別の事案の取材活動に従事する報道関係者のビザ、姉妹都市の間の公式の交流計画に参加する者及びその他 2013年10月30日からの露日査証簡素化協定の発効により申請等が簡素化されたカテゴリーのビザになります。 

  • 本協定と2017年1月1日に発効した日本とロシアの間の合意により, ロシアへ90日以内の期間 渡航する以下6つのカテゴリーに該当する日本国民は, 有効期間 が5年までの数次入国査証の発給を受けることが可能 になります。また,以下の査証手続の際に必要となる 申請書類が簡素化され,ロシア内務省が発行する「招待状」が必要なくなります。
     ① 商業活動を行う目的で派遣される者及び商業団体の代表者
     ② 教育的,科学的,芸術的その他の文化的活動に参加する者
     ③ 国際的なスポーツの行事に参加する者及び専門家の資格でその者に同行する者
     ④ 個別の事案の取材活動に従事するため短期間渡航する報道関係者
     ⑤ 姉妹都市の間の公式の交流計画に参加する者
     ⑥ ロシアに居住する日本国民(注)の配偶者又は21歳未満の子
     (注)ロシアの法令に従って90日を超える期間在留することを許可されている日本国民

  • 【総領事館への提出書類】
     1.事前に写真一枚が貼り付けた査証申請書 (http://visa.kdmid.ru
     2.①から④までに該当する申請者の場合 - ロシアに所在する招請する法人/団体からの要請書の原本(注) 又はロシアの公的機関(含 地方レベルの公的機関)からの要請書の原本(注); 
     ⑤に該当する申請者の場合 - 招請する姉妹都市の長又はその代理からの要請書の原本(注)。
     ⑥に該当する申請者の場合 - 招請者からの公証された要請書の原本(注)及び親族関係を証明する文書。
     3.旅券
  • 【要請書の具体的内容】
     ・被招請者(渡航者)に関する情報:
     氏名,生年月日,性別,国籍,職業,住所,旅券番号,渡航期間,渡航目的

    ・招請する法人/団体に関する情報:
     正式の名称,住所,登記に関する情報,要請書の署名者の氏名及び役職

    ・招請者に関する情報:
     氏名,生年月日,性別,国籍,職業,住所,旅券番号

  • ※ただし,場合により,招請者,招請する法人/団体は,以下の追加情報を求められることがあります:
     ・被招請者の在留日程
     ・被招請者がロシアの法令を遵守することの確認
     ・被招請者がロシアに在留する期間の資金上の保証(医療及び居住に関するものを含む)
     ・⑥に該当する申請者の場合 - 招請者が受入国において在留を許可されていることの証明
     注 :招請する日本人は,本件書面に付す署名の公証をロシア国内の公証役場で受けることとなります
  • 留学・就労ビザ手続きの場合はロシア移民局が発給した正式招待状とともに、非エイズ検査診断書(HIVウイルスの非感染者である旨の証明書、18歳以上の申請者の場合のみ)を提出する必要があります。診断書の有効期間は検査日から3ヶ月以内となります。
  • 個人ビザは、ロシア連邦市民もしくはロシア連邦での滞在許可を得た外国人、または法人からの請求でロシア内務省移民局によって発行された招聘状に基づいて、ゲストとしてロシア連邦へ入国するために日本国籍所有者、外国国籍所有者に対し発行される。
  • このようなビザは、日本国籍所有者もしくは外国国籍所有者に対し、その近親者であるロシア国籍所有者による文書での申請によって
  • 近親者に該当するのは 配偶者、両親(養親)、子供(養子)、子供の配偶者、兄弟姉妹、祖父、祖母、孫である

1996年8月5日付のロシア連邦法「ロシア連邦への出入国」に基づき、ロシア連邦外交使節団および領事部は、2021年9月1日から有効期間1年間までのマルチプルビザを発行する (ビザの有効期間全体を通してロシア連邦の領土に滞在する期間に制限はありません)。

個人ビザ取得のための書類:

  • 海外渡航用のパスポートの原本
  • visa.kdmid.ruのサイト上で作成されたビザ申請書にプリントアウトし、申請者の署名がされたもの。
  • 3.5×4.5センチ、背景が無地の明るい色で、サングラスやカラーレンズ付きメガネ、帽子を着用していない状態で顔全体が正面から鮮明に写っているカラー写真
  • 下記の書類の中から1点:

1)外交使節団もしくは領事部代表宛の、申請者が外国国籍所有者と共にロシア国籍所有者による文書での申請。申請書には以下の書類が添付されていなければならない*:

  1. 招聘者の有効なロシア海外渡航用パスポートのコピーと原本(返還される) 
  2. 招聘者と被招聘者の近親関係を証明する書類(婚姻証明書、出生証明書、未成年の子が後見を要することを示す書類など) 

*ビザ申請はロシア国籍所有者が直接提出する必要があります。 ロシア国籍所有者が直接書類を提出する機会がない場合、申請者はロシアの公証人によって証明された申請書の原本が必要になります。

2) 公証認証された、近親者からの日本国籍所有者に対する招聘状 日本国籍所有者は90日以内の期間、ロシアに滞在することのできる許可を持っていなければならない。この文書には、以下の書類が添付されていなければならない:

  1. 公証認証された被招聘者である日本国籍所有者のパスポートの1ページ目と有効なロシア入国ビザのコピー 
  2. 申請者と被招聘者の近親関係を証明する文書(婚姻証明書、出生証明書など)のコピーと原本(返還される)

3) ロシア内務省移民局によって発行されたロシア入国のための招聘状の原本もしくは電子招聘状をプリントアウトしたもの。

ロシア在住(滞在中)の親族が重病の場合、あるいはその葬儀に参列するなどの緊急を要する目的で渡航する場合で、下記書類の提出が可能な場合には優先してビザが発給されます。

  • 医師の証明書あるいは死亡証明書のコピー、もしくはそれに代わる類似の書類、又は日本国外務省邦人保護課からの公式文書。
  • 在日ロシア連邦大使あてのビザ発給依頼書(形式は自由)。

緊急事態においては、例外として業務時間外でも申請、発給を行うことがあります。またこの場合のビザ申請手数料は徴収いたしません。

通過ビザは、日本からロシアを経由して第3国に渡航する場合にのみ申請が受けられます。この場合、ロシア滞在可能時間は3日間以内に制限されています。通過ビザの申請には下記書類の提出が必要です。

  • 通過旅行用の渡航書類(航空券など)の原本またはコピー、あるいは航空会社、船舶会社会社などが認証した予約済み確認書類;
  • 第3国への入国ビザ(渡航者がビザを必要とする国に渡航する場合)。

注意! ロシアを通過してCIS国 など日本に外交上の代表組織(大使館、領事館など)を持たず、事前にビザの取得ができない国へ渡航するためにロシアを通過する場合には、国境にてビザが取得できることを証明する当該国外務省からの確認書がロシア領事部に直接ファックスで届いている場合にのみ申請することができます。

申請日に総領事館の支払い窓口にて現金でお支払いください日本円のみ受け付けています。

ビザ手数料表


査証の種類

申請日から受領までの期間
 (ロシア大使館/総領事館の労働日*)

6~10労働日
 (1週間以降)

4~5労働日
 (1週間以内)

3労働日
 (翌々日以内)

 観光/通過ビザ

4,000円

4,000円

10,000円

 上記以外**

無料


*労働日は、査証の発給のために必要な申請書及び文書の受領の日から起算。
 **マルチプルビザ発給日数は(ロシア内務省の「招待状」を持つ方々以外)10日間以上となっています。

(注)無料申請は日本国籍者のみ無料となります。日本以外の国籍の方は領事手数料が必要となりますのでご了承下さい。

(注)ビザ申請手数料はビザ発給の結果如何にかかわらず返金できません

  • ビザを受領後、氏名、生年月日、パスポート番号など記載ミスがないかどうか、確認してください。万が一訂正を要する箇所がある場合には速やかにお申し出ください。

  • これらの要請は完全なものではなく、個々のケースでは追加の書類あるいはデータの提出が必要なこともあることをご留意下さい。

  • 偽造書類の提出やアンケート記載事項に不審点がある場合には申請が却下され、ロシア入国禁止となります。

  • 有効なビザを所有していても、ロシア国境警備機関には何らかの原因により入国を拒否する権限があります。