文章証明

在札幌ロシア連邦総領事館は各種書類のロシア語から外国語(日本語あるいは英語)または外国語(日本語あるいは英語)からロシア語への翻訳の正確性の認証のサービスを行なっています。 

注意 ! 但し、ある外国語から他の外国語への翻訳証明は行なっておりません。 

翻訳証明に付されるのは原本書類あるいは公証認証を受けたコピーのみです。 

総領事館での翻訳証明には、依頼者自らが総領事館に出頭し下記書類を提出する必要があります。 

  • 翻訳証明してもらいたい書類の原本(この書類が日本の全権機関または民間会社で発行されたののであるなら、認証「アポスティーユ」 の必要がある場合もあります); 

  • 書類のコピー; 

  • ご自分または翻訳会社で作成された翻訳文(翻訳と書類自体を貼り合わす必要はありません)

注意! 不正確な翻訳は要訂正のため書類を返却します。 

翻訳証明に要する日数は1週間までかかる場合もあります。

私文書の場合、その私文書が明らかにロシアでの使用目的のため作成されたものであるならば、総領事館は、公証人の役割を果たすことになり、証書の作成、署名証明等を行います(日ソ領事条約第34条)。 

この場合: 

  • 身分証明書(旅券あるいは住民票)と印鑑を提出しなければなりません。これら書類にはアポスティーユは不要です。 

  • 本人(証明される文書に署名した方)の出頭が必要となります。

法人の署名証明は原則として行っておりませんので、公証人役場で行ってください。したがって、日本外務省でアポスティーユをもらいますと、この書類はロシアのどの機関でも受け入れられます。 

公文書の内容に関する宣言書、公文書によって証明すべき事項に関する宣言書、会社定款などの明らかにロシアだけではなく一般的な使用を目的とする文書の場合は、署名証明は一切行ないません。

ロシアと日本は外国の公式書類の領事認証の要求を不要としているハーグ協定加盟国であり、アポスティーユを受けているので、両国の書類は領事機関での法的認証その他証明の必要はなく、ロ・日のどの機関や会社でもすべて証明なしで無条件で受け入れられます。 

上述の加盟国になっていない CIS 諸国に提示する場合には、日本の外務省書類承認局で入手した書類の領事認証の要請があった時のみ、総領事館としてその証明を行ないます。 

詳細はこちら、アポスティーユに関する説明をクリックしご覧下さい。